愛知県最低賃金は、令和7年10月18日から時間額1,140円に改正されます。
(現行の時間額1,077円から63円引き上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)は、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,140円と比較します。
なお、詳しくは、事業所を管轄する監督署までお願いします。
愛知県最低賃金は、令和7年10月18日から時間額1,140円に改正されます。
(現行の時間額1,077円から63円引き上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)は、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,140円と比較します。
なお、詳しくは、事業所を管轄する監督署までお願いします。